** ごあいさつ **
1月も終盤にさしかかりました。 今年も時間が過ぎるのが早い感じがします。インフルエンザが流行しています。 お風邪など引かれていませんでしょうか? お体には充分ご注意下さい。
今回は【生命保険の支払調書】と【法人の年金受取りのメリット】です。
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** 生命保険の支払調書 **
支払調書とは、保険を解約したり、契約者変更をした場合、保険会社より税務当局に提出される種類のことです。
それが、平成30年1月1日(今年)から変更されました。
今までは、契約者変更などをした場合、変更後の契約者が負担した保険料の判別がつきにくく、贈与税等の課税のがれが少なからずありました。
このような事を防止するために、支払調書の様式が変更されています。
* 契約者変更に関わる追加項目
1.支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
2.契約者変更の回数(H30.1.1以降の変更回数)
3.支払時の契約者の既払込保険料(H30.1.1をまたぐ契約者については不要)
4.死亡した契約者の氏名・住所・死亡日
5.新契約者の氏名・住所
6.解約返戻金相当額
7.既払込保険料(総額)
8.死亡した契約者の既払込保険料
となりました。
要するに、旧契約者の払込保険料、新契約者の払込保険料を把握することにより、契約者変更による課税逃れを防止しようと言うことです。正しい納税行動を取られるようにお願いいたします。
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** 法人の年金受取りのメリット **
生命保険商品の中には、死亡保険金などは一括受取りすることを固定概念として持っている法人が結構多いと思います。
役員の生命保険を契約する段階で、死亡保険の年金受取りを検討するほうがいいと思います。
例えば、受取保険金5000万円全額を一括受取りすると、その事業年度の益金に計上することとなります。
年金方式では、例えば年1回10年受取りで、毎年500万円ずつ益金計上されることとなります。
年金受取りを行いながら、一括受取りの必要性が出たとき、残金の一括受取りを選択する。
会社で掛ける生命保険商品で、年金受取可能な商品の場合、年金受取ができるように申込みされることをお勧めします。
または、毎年の年金を、再度保険を掛け、課税の繰り延べ効果を享受することも可能です。
保険の見直しを行ってみて下さい。
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