** ごあいさつ **
1月がアットいうあいだに終わりました。出だしは順調でしょうか?
寒い日が続きます。インフルエンザも流行しているようです。
お体には充分ご注意下さい。
今回は【役員退職金の相場】と【未上場企業の株主代表訴訟】です。
** 役員退職金の相場 **
役員退職金は、原則経費参入が出来ます。よって、役員が退職した場合、収益内容が大幅に悪化する場合があります。計画的な簿外資産蓄積による経営の安定を図ることが重要です。
役員退職金を支払った翌年、銀行取引が制限されることもあります。
後継者にバトンタッチをするとき、経営内容を悪化させてのバトンタッチは
絶対やってはいけないことです。
ところで、役員退職金は、過大な部分について経費参入ができないことになっています。
役員退職金の適正金額については、種々の考え方があり、この金額と明確に表現することは困難です。しかし、一般的に言われている考え方はあります。
あくまでも、一般的に言われている役員退職金の計算方法を提示します。
【役員退職金の計算式】
最終役員報酬月額 × 役員在任期間 × 功績倍率
となっています。
問題になるのは、功績倍率です。これも一般的な指標です。
【役員の功績倍率相場】
・代表取締役(創業者) 3.0倍~3.4倍
・代用取締役 2.4倍~3.2倍
・専務取締役 2.2倍~2.7倍
・常務取締役 2.0倍~2.6倍
・取締役 1.2倍~2.0倍
・監査役 1.0倍~1.6倍
となっています。
また、最終役員報酬月額となっていますが、退職直近での役員報酬大幅アップにはご注意下さい。
【例示】
代表取締役(創業者) 月例報酬300万円
役員在任期間 30年
300万円 × 30年 × 3.4倍 = 3億600万円
となります。
(ご注意)これはあくまでも一般的な考え方です。
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** 未上場企業の株主代表訴訟 **
株主代表訴訟は、株主が会社に代わって取締役の責任を追及するための訴訟です。上場企業の問題と考えてはいけません。株主代表訴訟の約70%が未上場企業での株主代表訴訟です。
株主代表訴訟とは、取締役が違法行為や判断ミスで会社に損害を与えた場合、株主が会社に代わってその取締役の責任を追及することになります。
株主の持ち株の数には関係ありません。一株でも持っている株主でも株主代表訴訟を起こせます。
未上場の会社の場合、親族間の争いが株主代表訴訟に発展する場合があります。
この訴訟に敗訴した場合、その役員は損害額を会社に弁済する必要があります。
例えば、代表取締役が、会社所有の土地を親族に格安で賃貸した場合、会社が損害をこうむったとして、株主代表訴訟になる場合があります。
未上場企業の場合、コンプライアンスが徹底していませんので、このような事象は多く見かれられます。これに親族間の争いが加われば、株主代表訴訟に発展します。弁護士費用とともに賠償額が意外と高額になることもあります。
代表取締役の持ち株比率100%の場合は、問題ありませんが、一株でも親族や第三者が持っている場合注意が必要です。
一つの対策として、【会社役員賠償責任保険】に加入し備えることも必要です。
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代表取締役 大石博明
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