** ごあいさつ **
めっきり春らしくなってきました。桜の季節ももうまじかです。
今回は、短めのメールですが、内容は目新しいニュースが入っています。
今回は【パート社員が、無期社員に変わる・!】と【決算対策の保険】です。
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** パート社員が、無期社員に変わる・! **
【無期転換ルール】聞きなれない言葉です。
有期契約社員(パート・アルバイト・派遣社員等)が、同一の会社で通算5年を超えて就労していると、無期労働契約に転換できるルールが発足します。
平成30年4月以降、有期労働契約で働く社員に、無期転換申込権が発生します。
労働者側から無期労働契約転換申込みが行われたら、今までのような有期契約の期日による雇止めができなくなります。
今までのような、有期契約社員の採用で、収益状況の調整を行っていた手段に相当な制約がはいります。同じ就業規則の適用となりますので、有期契約社員から無期契約社員に転換した社員の仕事内容や待遇等を就業規則で再定義する必要があるかもしれません。
平成30年4月は目の前です。対策の検討を行って下さい。
相談は、各県の労働局雇用環境・均等部へ行って下さい。
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** 決算対策の保険 **
3月決算が近づいてきました。決算対策はお済ですか・?
決算対策で保険を使う場合、あまり時間がありませんので、要領よくしないといけません。
損金できる時期はご存知でしょうか・?
ポイントは、法人保険は、審査が通った時点ではなく、契約して保険料を銀行で振込み、保険会社に保険料が着金した時点で損金算入できるということです。これを知っているか知らないかで、決算対策は大幅に違ってきます。数日で決算対策が完了いたします。
但し、保険に加入するとき、保険金額が大きいと、医師の診察などややこしい問題が発生します。
最終的に、保険会社が保険契約を引受ける結論が、決算日を超えてしまう場合もあります。保険会社が引受けの結論を出せば、決算対策の確定です。
万一、引受けの結論が出ない場合、保険料は返還されて、経理処理の取り消しを行わなければなりません。
安全に決算対策を行うのであれば、2月後半より決算対策を検討し、3月中に保険会社の引受けの結論が出るようにしたいものです。
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株式会社 アセットアドバイザー
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