** ごあいさつ **
明けましておめでとうございます。
発行者の名称を変更いたしました。(株式会社アセットアドバイザー)
今年より、取扱い保険会社を、生損保含め約50社にいたしました。
今まで以上に、リスク管理や財務問題について多様な情報提供ができるものと考えております。ご期待下さい。
今回は【企業のリスク管理】と【親族間の金銭の貸し借りと利息】です。
===============================
** 企業のリスク管理 **
企業のリスク管理を考えてみたいと思います。
企業が受けるリスクは、大きく分類して下記のようなリスクが存在します。
- 事故/災害: 2. 法務: 3. 財務: 4. 労務:
が考えられます。
当社が扱っていく、リスク管理は企業の経済的損失に対するリスク管理を取扱ってまいります。
経済的リスクの規模と発生頻度により、リスク管理体制を考える必要があります。
まず、会社で考えられる経済的損失の項目を羅列して下さい。
それを発生頻度・損失予想額で下記分類に振り分けます。
A.発生頻度 大 損失予想額 大
B.発生頻度 小 損失予想額 大
C.発生頻度 大 損失予想額 小
D.発生頻度 小 損実予想額 小
分類した中で、項目C Dについては、リスク管理の対象より除外します。
項目A Bがリスク管理項目です。
リスク管理でまず、項目Aについては、発生頻度を最小化するリスクマネージメントを講じる必要があります。それでも残るリスクが項目Cとなります。
この項目について、発生リスクを外部に移転する(損害保険を掛ける)ことによりリスク対策を行います。
これを行うことが、リスク管理です。
御社のリスク分析を一度してみませんか?
項目Cのリスクは、会社の存続を脅かすリスクとなっているはずです。
===============================
** 親族間での金銭の貸し借りと利息 **
親族間で金銭の貸し借りを行った場合、利息は取らなければならないのでしょうか?
よく税理士から言われて利息を取ったと言う話を時々聞きます。
相続税基本通達9-10
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
があります。但し書き以下をよく読んで欲しいのですか、課税上弊害がないと認められる場合は、強いて利息を徴収しなくても良いようです。
要するに少額であればです。少額とは、年間110万円程度の利息となると考えられます。
また、課税上弊害がないとは、課税逃れの租税回避や、借入金の目的外流用をさすと考えられます。
一般的な、親族間での金銭の貸し借りの場合、概ね利息を徴収しなくても良いように思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
本 部:福岡市博多区博多駅前4-14-20-902
大分事務所 :大分市大平610
株式会社 アセットアドバイザー
代表取締役 大石博明
福岡中小企業経営者協会会員
福岡市倫理法人会会員
tel/fax 092-477-2678
mobile phone 080-5288-7326
HP:http://asset-ad.net/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆