** ごあいさつ **
最近あまり雨が降っていませんね。梅雨らしくない天気が続きます。空梅雨にならないことを祈りたいと思います。
今回は【思わないところに相続人がいた!】と【払わなくていい残業代】をお送りします。
** 思わないところに相続人がいた! **
相続が開始されると、遺産分割協議書を作成しなければなりません。この場合、全ての相続人を亡くなった方の戸籍を過去にさかのぼり全て集め、遺産相続人を特定します。
これが大変なんです。筆者も経験しましたが、現在の戸籍から、転出先に謄本の請求をします。長い人生ですから、何回か転籍をしています。この繰り返しでやっと相続人が確定します。
こんな事例がありました。
家族構成:父(被相続人)・母・長男・長女
相続人は、3名のはずでした。ところが、もう一人相続人が出てきました。
元妻の連れ子で、その子と養子縁組をしていました。
もうとっくに離婚した元妻です。その養子縁組も解消されていたと考えていました。
離婚と養子縁組には、なんら関係がありません。
離婚と同時に養子縁組も解消すべきですね。
その家族は、その相続人に財産を相続させ、養子縁組も解消しました。
せっかく父が作った財産を、みすみす他人にとられる結果となっています。
再婚した両親を持つ子供さんは、両親の戸籍を調査された方が良いと思います。
どちらにしても、相続発生時に行わなければならない作業です。
今回の話とは関係ありませんが、養子縁組の日から7年経過後の離婚の場合、離縁の日から3ケ月以内に届け出ると、そのままの名字が使えます。
これも併せて覚えておいて下さい。
** 払わなくてもいい残業代 **
社員が勝手に残業をしている、残業代を払わないといけないの?
原則論は、仕事をしている限り残業代は払う義務があります。
一般的には、残業は会社の指示で、業務命令下で行うものです。どこまでが業務命令なのか?
労働は、使用者の指示がなくても割増賃金を払う必要があります。
例えば
例1
・業務が所定の労働時間に終了しない量である
・残業が恒常的になっている
例2
・営業成績を向上させるように会社から指示があった
(会社の黙示の指示があった)
例3
・会社から具体的な残業指示はなかった
・社員が日報を提出し、上司が残業を黙認
・上司は残業をやめるように指示がなかった
判例から見た事例です。
裁判のポイントは
・残業が恒常的になっている
・会社からの明確な指示はない
・残業していることを会社は黙認している
残業代の支払いが命じられました。
逆に、会社が勝訴した事例
例4
・始業前に行った清掃
・終業後、翌日でもいい後片付け等をした
・これらは社員の自発的な行為で、会社の指示ではない
これは
・会社の指示ではない
・業務の必要がない
・社員が勝手にやった
という業務は残業にならない。
これで分かるとおり残業か否かは、労働基準法では【形式判断】、裁判では【実態】判断と判断根拠が違います。
労働基準監督署の調査で未払残業が指摘されたら、裁判を検討するのもひとつの方法だと思います。
内容次第で、労働基準監督署の判断が覆る可能性があります。一つ言えることは、残業を明確に定義することです。
残業指示書を発行し、つど残業であるか否かを明確にする方が良いと思います。
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