相続対策は、60歳から着手が必要です
相続対策は、生前対策が重要です。
経営者の相続対策は、事前の準備を慎重に行う必要があります。
せっかく築いてきた事業を、発展的に永続させる対策を講じること、これは経営者の責務です。
経営者の相続対策の項目
- 事業後継者を決定する
- 相続税の概算計算を行う
- 節税対策を検討する
- 納税資金対策を実施する
- 遺言状の作成をする
- 相続人以外に財産を残したい場合の対策を行う
各々について留意することを説明します。
1. 事業後継者を決定する
後継者問題が一番難航することです。特に後継者にしたい子供がまだ若い場合、後継者としての適格性や、中継ぎを経由して経営を委譲したい場合があります。
このような場合、信託契約により経営者の意思を長期にわたって固定することができます。このように、後継者問題は決定が難しいものです。
しかし、年齢を重ねるに従って、【認知症】の問題があります。
認知症になるある確率の統計があります。
65~69歳 | 2.0% |
---|---|
70~74歳 | 4.3% |
75~79歳 | 10.1% |
80~84歳 | 23.4% |
85~89歳 | 43.6% |
90歳以上 | 69.2.% |
認知症になった場合、意思能力なしとなり全ての決定が無効になる場合があります。
後継者問題で一番怖いのは【認知症】の問題です。
後継者の決定が遅れ、会社経営が危機に瀕する場合があります。
後継者問題で一番重要な項目です、手遅れでは間に合いません。
2. 相続税の概算計算を行う
相続税の概算計算は、必ず行う必要があります。たいていの場合、経営者は事業に全精力を傾けています。会社の運営資金や資産に資金を費やし、経営者の手元に現金が手薄になっている場合が大半です。
遺産分割の内容が決定していない段階でも、相続税の概算を把握することが重要です。
3. 節税対策を検討する
節税対策にはいろんな方法があります。
- 贈与税に配偶者控除の利用
- 結婚・子育て資金贈与
- 住宅取得資金贈与
- 教育資金贈与
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険で節税・葬儀、納税資金の準備
- 養子縁組での節税
等々の節税対策があります。この対策は、相続プラン全体のバランスと被相続人の希望で採用することが肝要です。
4. 納税資金対策を実施する
経営者の相続は、相続財産が後継者に偏って相続させる場合が多くなります。
その場合の納税資金対策は、工夫が必要です。後継者が、代償分割による資金の準備や納税資金の準備を行う必要があります。
この対策は、少なくとも10年以上の年月が必要です。早い段階での対策を講じることが必要です。この対策を怠りますと、会社経営が不安定になる場合があります。
ご注意ください。
5. 遺言書の作成をする
遺言状は絶対必要です。経営者の場合は、後継者に遺産が集中します。遺産分割協議の段階で、もめることが多々あります。経営者の意思を、遺言書で明確にしてください。
遺言者には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
があります。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに押印をしなければなりません。
遺言形式が重要で、形式を満たしてない場合、遺言書の効力を発揮できない場合があります。また、遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
公正証書遺言
公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。この遺言が最も確実な方法です。
遺言者の真意を確保するため、2人以上の証人が必要です。
公証人役場は、インターネットや市区町村の役場に聞けばわかります。
最大の欠点は、手数料がかかります。目安として、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合、約10万円の手数料が必要となります。
秘密証書遺言
遺言の内容を公開せず、秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言です。自筆証書遺言や公正証書遺言などより事例が少ない方法です。
メリットは、遺言内容を秘密にし、遺言の存在を証明してもらうことになりますから、遺言の内容の秘密が保たれます。
最大のデメリットは、遺言の内容を公証人がチェックしないため、遺言事態が無効になる危険性があります。遺言自体は公証人が保管しませんので、作成した遺言が発見されない恐れもあります。
遺言は、公正証書遺言が一番確実です。
6. 相続人以外に財産を残したい場合の対策を行う
法定相続人の範囲は、配偶者・子供・祖父母・兄弟姉妹です。これ以外の人に財産を相続させたい場合(被相続人の身の回りの世話をしてくれた人、認知していない子供、親しい関係のある人等々)に財産を残そうと思えば、種々の対策が必要です。
この対策は早ければ早い程色んな手段の選択幅が広がります。
対策着手は、経営者60歳より開始することが重要です。
6つの項目を説明しました。問題解決をご希望の方は、いますぐお気軽にご相談ください。相談は、【無料】です。